- 現時点で広告可能な専門医として口腔インプラント専門医は、厚生労働省より認められていないので、一般市民、国民向けの広告(チラシ、看板等々)においては、表示は可能でない(医療広告ガイドライン参照)。なお、ホームページについては、バナー広告等は広告とみなされるので、同様である。
- インターネット上の医療機関のホームページ(前項により広告とみなされる場合を除く)については、医療機関ホームページガイドラインにより、同様であり適正にされたい。また、口腔インプラントは自由診療であるため、同ガイドラインによるホームページに掲載すべき事項についても同様である。
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- 日本口腔インプラント学会指定研修施設の受講生募集に際しての講師の肩書で専門医、指導医の表示は、歯科医師が対象であり、市民、国民を対象としていないので、第1項記載の医療広告ガイドラインの対象たる広告とはみなされない。但し、不当景品類及び不当表示防止法等の対象であるため、適切な記載にされたい。
- 前号の募集に際しての専門医、指導医の表示は、正確な表示を記載し、単に「専門医」とのみ表示することは避け、次のように表示されたい。なお、参照のため本学会ホームページの資格取得者名簿のURLを引用されることも推奨する。
- 公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門医
- 日本口腔インプラント学会専門医(第 号)
追記
添付資料①~④については、厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ から抜粋