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公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医制度規程
(目的)
第1条
本制度は、口腔インプラント学に関わる広い学識と高度な専門的技能を有する歯科医師の養成を 図り、口腔インプラント医療の発展と向上並びに国民の福祉に貢献することを目的とする。
(認定)
第2条
公益社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)は、前条の目的を達成するため、公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医(以下、「口腔インプラント専門医」という。)、指導医(以下、「口腔インプラント指導医」という。)及び基礎系指導医(者)(以下、「口腔インプラント基礎系指導医(者)」という。)を認定し、認定証を交付する。又本会指定研修施設(以下、「研修施設」という。)の認定を行い、認定証を交付する。
(専門医認定委員会)
第3条
本会定款施行細則第 22 条に基づき、専門医制度に必要な事項を審議するために認定委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
委員会は、理事長が指名する指導医(以下、「委員」という。)若干名をもって構成する。 | |
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2 | 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。 |
3 | 委員会委員長(以下、「委員長」という)は、理事長が指名する。副委員長は、委員長が指名する。 |
委員会は、委員長が招集する。 | |
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2 | 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。議事は委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 |
第6条
委員会は、下記の業務を行う。
(1) 口腔インプラント専門医の資格審査及び更新資格審査
(2) 口腔インプラント指導医の資格審査及び更新資格審査
(3) 口腔インプラント基礎系指導医(者)の資格審査及び更新資格審査
(4) 研修施設の資格審査及び更新資格審査
(5) 専門医教育講座の開催
(6) 研修施設の活動報告書及び事業計画書の審査
(口腔インプラント専門医試験及び口腔インプラント指導医試験並びに試験委員会)
第7条
口腔インプラント 専門医及び 口腔インプラント 指導医の認定のため 口腔インプラント専門 医試験及び 口腔インプラント 指導医試験 を実施する。
2 口腔インプラント 専門医試験及び 口腔インプラント指導 医試験 は試験委員会で行う。
3 試験委員会の構成並びに業務等については、別に定める。
第8条
口腔インプラント専門医を申請する者は、 申請時に 下記の各号全てに該当することを要する。 | |
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(1) | 日本国歯科医師の免許を有すること。 |
(2) | 5年以上継続して正会員であること。 |
(3) | 研修施設に通算して 5 年以上在籍していること。 |
(4) | 日本歯科医師会会員であること。 |
(5) | 専門医教育講座を 3 回以上受講していること。 |
(6) | 本会学術大会及び支部学術大会に 8 回以上参加していること。 |
(7) | 本会専門医制度施行細則(以下、「施行細則」という。)に定める 所定の研修を終了していること。 |
(8) | 口腔インプラント指導医 2 名(内1名は施設長)の推薦が得られること。 |
(9) | 施行細則に定めるインプラント治療の経験があること。 |
(10) | ケースプレゼンテーション試験に 合格していること。 |
(11) | 本会学術大会又は支部学術大会において 2 回以上発表を行っていること。 |
(12) | 口腔インプラントに関する論文を本会 学会誌 又は委員会が認める外国雑誌 に 1 編以上発表していること。 |
2 | 前項にかかわらず、委員会が申請資格を有すると認めた者。 |
(研修施設及び研修)
第9条
研修施設は、口腔インプラント学の発展と口腔インプラント医療の向上を目的に、研究及び臨床研修を行う施設とする。
研修施設は、下記の各号全てに該当することを要する。 | |
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(1) | 研修施設には 口腔インプラント 指導医が在籍していること。 |
(2) | 歯科医師研修医制度における指導歯科医が在籍していること。 |
(3) | 本会の定める口腔インプラント学カリキュラムに基づいて、 口腔インプラント 専門医、口腔インプラント 指導医、口腔インプラント 基礎系指導医(者)及び委員会が認めた者によって定期的に講習が行われていること。 |
(4) | 研修の実施に必要な設備を有していること。 |
第11条
研修施設は、口腔インプラントに必要な診断と治療のための基本的な臨床技能を習得する講習及び口腔インプラントに関する学識及び臨床技能を習得する研修を行う。又研修施設に所属する者の口腔インプラントに関する学識及び臨床技能の維持・向上に貢献しなければならない。
第12条
研修施設は、1年間の活動報告書及び次年度の事業計画書を委員会に提出しなければならない。
第13条
口腔インプラント指導医を申請する者は、口腔インプラント専門医であって申請時に下記の各号全てに該当することを要する。 | |
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(1) | 10 年以上継続して正会員であること。 |
(2) | 研修施設に通算して 8 年以上在籍していること。 |
(3) | 専門医教育講座を申請前直近の 3 年間に 3 回以上受講していること。 |
(4) | 本会学術大会及び支部学術大会に直近の 10 年間に 10 回以上参加していること。 |
(5) | 本会学術大会及び支部学術大会において 6 回以上発表(内2回は主演者)を行っていること。 |
(6) | 口腔インプラント指導医 2 名(内1名は施設長)の推薦が得られること。 |
(7) | 施行細則に定めるインプラント治療の経験があること。 |
(8) | 施行細則に定める口腔インプラントに関する論文を6編以上(筆頭著者である論文を3編以上含むこと。また、本会学会誌論文を1編以上含むこと)発表していること。 |
(9) | 本会が指定する救命救急に関する講習会を1回以上受講していること。 |
2 | 前項にかかわらず、委員会が申請資格を有すると認めた者。 |
第14条
口腔インプラント指導医は、下記の業務を行うことができる。
(1) 研修カリキュラムの作成
(2) 口腔インプラント 専門医及び研修施設に所属する歯科医師の指導
(3) その他、委員会が必要と認めた研修及び認定試験に関する事項
第15条
口腔インプラント 基礎系指導医(者)を申請する者は、本会の正会員で下記の各号いずれかに該当することを要する。 | |
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(1) | 歯科医師免許又は医師免許を有し、口腔インプラントに関連する大学の基礎系研究分野に所属する教員で 口腔インプラント 専門医資格を有さない者( 口腔インプラント 基礎系指導医)。 |
(2) | 上記以外の者で委員会が専門医制度運営に必要と認めた者( 口腔インプラント 基礎系指導者)。 |
2 | 申請に際しては、口腔インプラント 指導医2名(内1名は施設長)の推薦を必要とし、基礎系指導医の申請に際しては、口腔 インプラントに関連する業績 ( 論文6編以上 ) を必要とする。 |
3 | 口腔インプラント基礎系指導医(者)は、専門医教育講座の講師並びに研修施設における指導に当たることができる 。 |
第16条
口腔インプラント専門医及び口腔インプラント指導医の認定は、委員会において資格審査及び認定試験結果をもとに総合的に判定し、その報告をもとに理事会の議を経て認定する。 | |
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2 | 口腔インプラント基礎系指導医(者)及び研修施設の認定は、委員会の資格審査をもとに理事会の議を経て認定する。 |
(口腔インプラント専門医、 口腔インプラント指導医、 口腔インプラント基礎系指導医(者)及び研修施設の認定証交付並びに氏名等の公表)
第17条
認定証は、登録料を納入し、登録申請書を提出した後、理事長から交付される。
2 認定証を交付された者の氏名又は研修施設名は、本会学会誌に掲載する
(口腔インプラント専門医、 口腔インプラント指導医、 口腔インプラント基礎系指導医(者)及び研修施設の資格更新)
第18条
口腔インプラント 専門医、 口腔インプラント 指導医、 口腔インプラント基礎系指導医(者)及び研修施設は、 5 年毎に資格の更新をしなければならない。
2 更新の可否は、更新申請書をもとに委員会において審議し、理事会の議を経て決定する。
(口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医(者)及び研修施設の資格喪失)
第19条
口腔インプラント 専門医、 口腔インプラント 指導医、 口腔インプラント基礎系指導医(者)は、下記の各号のいずれかに該当する場合には委員会、理事会の議を経てその資格を失う。
(1) 資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。
(2) 歯科医師の免許取消又は歯科医業の停止処分を受けたとき。
(3) 本会の会員の身分を失ったとき。
(4) 口腔インプラント 専門医、 口腔インプラント 指導医 の資格の更新を怠ったとき。
第20条
研修施設は、下記の各号のいずれかに該当する場合には委員会、理事会の議を経てその資格を失う。
(1) 研修施設の資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。
(2) 研修施設の資格の更新を怠ったとき。
(3) 研修施設に口腔インプラント指導医が在籍しなくなったとき。
第21条
この規程を改正する場合には、 委員会の議を経て 理事会の承認を得なければならない。 | |
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2 | この規程に定めるもののほか、専門医制度規程の実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。 |
1.この規程は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
2.平成23年9月16日一部改正、同日から施行する。
3.平成26年3月15日一部改正、同日から施行する。
4.平成29年7月30日一部改正、同日から施行する。
5.平成30年2月3日一部改正、同日から施行する。
6.令和5年9月15日一部改正、同日から施行する。
暫定指導医
第1条
暫定指導医を申請する者は、申請時に下記の各号すべてに該当することを要する。
(1) 大学の臨床系講座等に所属する教授または准教授であること。
(2) 他学会専門医および指導医を有すること。
(3) 本学会の会員であること。
(4) 所定の指導医資格条件を暫定期間内に取得することができること。
第2条
暫定期間は、2025(令和7)年3月31日までとする。
第3条
研修施設申請は、暫定指導医申請と同時にできるものとする。
第4条
更新は、所定の指導医資格条件を取得してから 5 年間とする。
第5条
暫定指導医の申請料は3万2千円、登録料は10万6千円とする。
所定の指導医資格条件を取得し指導医に移行した場合には、指導医申請書を再度提出すること。
ただし、申請料及び登録料等は必要としない。