学会事務局 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F [地図]
jsoi@peace.ocn.ne.jp

ホーム > 認定制度/資格取得者・研修施設 > 認定制度インプラント専門歯科衛生士専門衛生士制度施行細則

公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度施行細則

平成22年11月11日制定

(趣旨)
第1条
公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度規程(以下、「規程」という。)の施行にあたって、規程に定められている事項以外は、この施行細則に従う。

(インプラント専門歯科衛生士試験の公示)
第2条
本会は、インプラント専門歯科衛生士試験の会告を実施3ヵ月前までに行うものとする。

(インプラント専門歯科衛生士の申請方法)
第3条
認定を申請する者は、試験審査料を添え下記各号の申請書類を委員会に提出しなければならない。
受理した試験審査料は、理由の如何にかかわらず返却しない。
(1)インプラント専門歯科衛生士認定申請書
(2)試験審査料納入済領収書(写)
(3)誓約書
(4)履歴書
(5)日本国歯科衛生士免許証(写)
(6)本会会員歴証明書
(7)学術大会参加記録
(8)インプラント専門歯科衛生士教育講座受講記録
(9)口腔インプラント専門医又は指導医1名の推薦書
(10)在職機関所属長の在籍証明書
(11)在職機関所属長の推薦書
(12)症例報告書

(申請書類)
第4条
施行細則第3条に定めるインプラント専門歯科衛生士認定申請書類一式は、所定の用紙を使用しなければならない。

(インプラント専門歯科衛生士試験)
第5条
インプラント専門歯科衛生士試験は、以下のように行う。
(1) 試験は、インプラント専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」という。)により行う。
(2) 試験内容は、受験者による症例のプレゼンテーション並びにそれに対する口述試験とする。
(3) 試験時間は20分間以内とする。
(4) 試験委員は本会会員から選出し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

(インプラント専門歯科衛生士の資格更新)
第6条

規程第12条第2項に規定する更新単位は、附表1に従う。所定の更新単位は、5年間で50単位以上とする。ただし、学術大会参加20単位以上、教育講座受講 20単位以上を含むものとする。
インプラント専門歯科衛生士の資格更新を申請しようとする者は、更新料を添え更新申請書類を委員会に提出しなければならない。
資格の更新の申請は、認定失効期日の6ヵ月前から3ヵ月前までに終了しなければならない。
長期の海外出張及び病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には、その理由書を委員会に提出すれば委員会で審議し、更新期間の延長を認める場合がある。
インプラント専門歯科衛生士の資格は、インプラント専門歯科衛生士の更新がなされたときに更新される。

(インプラント専門歯科衛生士の救済措置)
第7条
規程第14条に規定する一定要件は、施行細則第6条と同等の単位を満たしていることとする。申請単位は附表1に準ずるものとし、申請単位認定期間は資格失効後、申請時までする。

(手数料)
第8条
本制度の施行に関わる諸手数料は、別に定める。

(補則)
第9条
この施行細則の変更は、委員会の議を経て、理事会での承認を必要とする。

(付則)
1.この施行細則は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
2.この施行細則は、平成25年3月17日一部改正し、同日から施行する。
3.この施行細則は、平成26年3月15日一部改正し、同日から施行する。
4.この施行細則は、平成26年6月1日一部改正し、同日から施行する。
5.この施行細則は、平成26年11月16日一部改正し、同日から施行する。
6.この施行細則は、平成27年3月15日一部改正し、同日から施行する。
7.この施行細則は、平成29年7月30日一部改正し、同日から施行する。
8.この施行細則は、平成29年11月26日一部改正し、同日から施行する。
9.この施行細則は、令和3年10月24日一部改正し、同日から施行する。
10.この施行細則は、令和3年12月12日一部改正し、令和4年4月1日から施行する。
11.この施行細則は、令和5年3月19日一部改正し、令和5年4月1日から施行する。
附表1 更新単位表(注1)
区 分 種  別 単位
学会及び研修会への出席 (注2) 日本口腔インプラント学会学術大会(注3)

どちらか必須

10
日本口腔インプラント学会支部学術大会(注3) 10
日本口腔インプラント学会専門歯科衛生士教育講座※必須 10
日本口腔インプラント学会指定研修施設(大学系、臨床系)主催の研修会、及び本会支部が開催する年次大会以外に認定を受けた支部学術研修会(注4) 5
日本歯科衛生学会学術大会参加(注5) 5
日本歯科医学会総会(注5) 5
日本歯科医学会分科会加入の関連学会(注5) 5
専門医臨床技術向上講習会 10

口腔インプラントに関する業績 (注6)

日本口腔インプラント学会誌への投稿論文筆頭著者 20
日本口腔インプラント学会誌への投稿論文共同著者 10
日本口腔インプラント学会認定学術誌への投稿論文著者(筆頭および共同) 5
日本口腔インプラント学会学術大会での主演者 10
日本口腔インプラント学会支部学術大会の主演者 10
日本口腔インプラント学会学術大会での共同演者 5
日本口腔インプラント学会支部学術大会の共同演者 5
本会の学術大会又は支部学術大会において行った特別講演、本会インプラント専門歯科衛生士教育講座講師 10
日本口腔インプラント学会指定研修施設(大学系、臨床系)主催の研修会での講演 8
(注1)
所定の更新単位は、5年間で50単位以上とする。
救済措置申請の場合、資格失効後、申請時まで50単位以上とする。
(注2)
本会の学術大会参加20単位以上、専門歯科衛生士教育講座受講20単位以上を含むこと。
(注3)
日本口腔インプラント学会学術大会と支部大会とを併催で行っている学術大会に参加した場合には、大会参加歴は本部大会もしくは支部大会どちらか1回となる。
(注4)
日本口腔インプラント学会指定研修施設主催の研修会に関しては、参加証等のコピーまたは4号様式(2)が必要。
(注5)
出席したことを証明する参加証等のコピーが必要。
(注6)
口腔インプラントに関する業績がある場合は、4号様式(3)及び4号様式(4)を作成しなければいけない。


参 考
旧社団法人施行細則 平成19年3月25日制定、平成19年4月1日施行
平成22年9月17日一部改正及び施行

ページトップ