| 社団法人日本口腔インプラント学会定款 |
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| 平成17年8月15日制定 |
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第1章 総 則
(名称) 第1条 この法人は、社団法人日本口腔インプラント学会(英文名Japanese Society of OralImplantology)という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都港区芝2丁目30番11号に置く。 (支部) 第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目的) 第4条 この法人は、口腔インプラントに関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交 換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、口腔インプラント学の進 歩普及を図り、もってわが国における学術の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第3章 会 員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の通りとする。
第7条 会員になろうとする者は、入会申込用紙に入会金及び当該年度の会費を添えて理事長に提 出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の 手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 (入会金及び会費) 第8条 この法人の入会金及び会費は、総会の決議をもって別に定める。 2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。 (資格の喪失) 第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決を経て、理事長が除名することが できる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなけれ ばならない。
第4章 役員、評議員及び職員 (役員) 第12条 この法人には、次の役員を置く。
第13条 この法人に120名以上280名以内の評議員を置く。 (役員の選任) 第14条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。 2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を 超えてはならない。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 (理事の職務) 第15条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序に より常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事し、総会の議 決した事項を処理する。 4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せ しめられた事項の以外の事項を議決し、執行する。 (監事の職務) 第16条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
第17条 この法人の役員の任期は2年とする。理事は再任を妨げないが、満70歳を過ぎたる者は、 次の定時総会終了とともにその資格を失う。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 (役員の解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3 以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議 決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は総会の議決を経て有給とすることができる。 2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。 (評議員の選任) 第20条 評議員は、正会員の中から、選挙により選出し、総会で選任する。 2 評議員は、役員を兼ねることができない。 3 評議員の選挙は、別に定める規程に基づいて行う。 4 評議員の欠員が生じた場合は、別に定める規程に従い、速やかに欠員を補充する。 (評議員の職務) 第21条 評議員は、評議員会を組織して、総会における審議事項を整理するとともに、総会の議決 をもって別に定めるところにより、この法人の運営上の重要事項について審議する。 (評議員の任期) 第22条 評議員の任期は2年とする。評議員は再任を妨げないが、満70歳を過ぎたる者は、 次の 定時総会終了とともにその資格を失う。 2 欠員又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 評議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 (評議員の解任) 第23条 評議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分 の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会 で議決する前にその評議員に弁明の機会を与えなければならない。
第24条 評議員は、無報酬とする。 (事務局及び職員) 第25条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。 2 職員は、理事長が任免する。 3 職員は、有給とする。 第5章 会 議 (理事会の招集等) 第26条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現 在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは 理事長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 2 理事会の議長は、理事長とする。 (理事会の定足数等) 第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決すること が出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者 と見なす。 2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をも って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会の構成) 第28条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。 (総会の招集) 第29条 定時総会は、毎年一回理事長が招集する。 2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。 3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招 集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集 しなければならない。 4 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その決議に付議すべき事項、日時及び場所を記載 した書面をもって通知する。 (総会の議長) 第30条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。 (総会の議決事項) 第31条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
第32条 総会は、正会員現在数の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理 人として、表決を委任した者は、出席者と見なす。 2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過 半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会員への通知) 第33条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 (議事録) 第34条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、 これを保存する。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第35条 この法人の資産は、次のとおりとする。
第36条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって、構成する。
(資産の管理) 第37条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期 預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 (基本財産の処分の制限) 第38条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。 ただし この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の 3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの 処分をすることができる。 (経費の支弁) 第39条 この法人の事業遂行に必要な経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て 毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を 変更しようとする場合も同様とする。 (収支決算) 第41条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味 財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会 の承認を受けて、毎事業年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならな い。 2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、 その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第42条 この法人が借り入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入 金を除き、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大 臣の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等) 第43条 第38条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理 事会及び総会の議決を経なければならない。 (事業年度) 第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第7章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第45条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学 大臣の認可を受けなければ変更することができない。 (解散) 第46条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文 部科学大臣の許可を受けなければならない。 (残余財産の処分) 第47条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の4分の3以上の議決 を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益 法人に寄付するものとする。 第8章 雑 則 (書類及び帳簿の備付等) 第48条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によ り、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び13号 の書類及び帳簿 は1年以上保存しなければならない。 3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿 は、これを一般の閲覧に供するものとする。 (細則) 第49条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。 付則 1 この定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成17年8月15日)から施行する。 2 第14条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。 理事(理 事 長) 川添 堯彬 〃 (常務理事) 山内 六男 〃 (常務理事) 松澤 耕介 〃 (常務理事) 伊東 隆利 〃 (常務理事) 前田 芳信 〃 (常務理事) 山田 了 〃 湯浅 保宏 〃 添島 義和 〃 西村 敏冶 〃 山上 哲ッ 〃 榎本 紘昭 〃 星野 清興 〃 阿部 成善 〃 山根 進 〃 諏訪 文彦 〃 渡邉 文彦 〃 相浦 洲吉 〃 奥寺 元 〃 堀田 康記 監事 石野 敏明 〃 覚道 健治 〃 長岡 英一 3 第17条の規定にかかわらず、この法人設立当初の役員の任期は、平成17年8月15日から 平成19年3月31日までとする。 4 第44条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、平成17年8月15日から平 成18年3月31日までとする。 5 従来、日本口腔インプラント学会に属した権利義務の一切は、この法人が承継する。 |