HOME   日本口腔インプラント学会専門医制度規程   経過措置


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経 過 措 置


第1条
 本規程の施行日時点において認定医を有し、認定医資格の更新を1回以上行っている者は、専門医として認定する。また、平成 19 年 3 月 31 日までに認定医の更新申請を行い、審査に合格すれば、専門医の資格を認定する。


第2条
 本規程の施行日時点において認定医を有し、認定医資格の更新を行っていない者は、本規程第 8 条第 1 項第 5 号に規定する専門医教育講座受講 3 回以上の追加取得及び第 6 号に規定する学術大会参加 3 回以上の追加取得、をすべて完備して申請し,審査に合格すれば、専門医として認定する。あるいは認定医の次回更新時に専門医として更新申請を行い、審査に合格すれば、専門医の資格を認定する。

第3条
 本規程の施行日時点において指導医の資格を有していた者は、指導医の資格を継承する。




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