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社団法人日本口腔インプラント学会認定JSOI認証医制度規程



(目的)
第1条
本制度は、口腔インプラント学に関わる学識と専門的技能を有する歯科医師の養成を図り、口腔インプラント医療の発展と向上並びに国民の福祉に貢献することを目的とする。

(認定)

第2条
社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)は、前条の目的を達成するため、社団法人日本口腔インプラント学会認定JSOI認証医(以下、「JSOI認証医」という。)、を認定し、認定証を交付する。

(JSOI認証医の申請資格)

第3条
JSOI認証医を申請する者は、申請時に下記の各号すべてに該当することを要する。
第4条
(1) 日本国歯科医師免許を有すること。
(2) 2年以上継続して正会員であること。
(3) 指定の研修施設に通算して2年以上在籍していること。
(4) 日本歯科医師会会員であること。
(5) 本会学術大会及び支部学術大会に、4回以上参加していること。
(6) 本会の認定講習会を受講していること。
(7) 2年以上経過した5症例を提出できること。
(8) 口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦が得られること。
(9) ケースプレゼンテーション試験に合格していること。

(JSOI認証医の申請)

第5条
JSOI認証医を申請する者は、所定の用紙に必要事項を記載し、申請料(1万円)とともに認定委員会宛に送付すること。

(JSOI認証医の認定)

第6条
JSOI認証医の認定は、認定委員会における資格審査後に、理事会の議を経て決定する。

(JSOI認証医の認定証交付)

第7条
認定証は、登録料(5万円)を納入し登録申請書を提出した後、理事長から交付される。その氏名及び施設名は、本会学会誌に掲載する。

(JSOI認証医の資格喪失)

第8条
下記の各号のいずれかに該当する場合には認定委員会、理事会の議を経て認証医の資格を失う。
 (1) JSOI認証医の資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。
 (2) 歯科医師の免許取消又は歯科医業の停止処分を受けたとき。
 (3) 本会の会員の身分を失ったとき。
 (4) JSOI認証医の名誉を毀損するような行為があったとき。

(補則)

第9条
この規程を改正する場合には、委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
2.この規程に定めるもののほか、 JSOI 認証医制度規程の実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。

(付則)

  1. この規程は、平成 19 年 3 月 25 日に制定し、同日から施行する。



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