| 第1章 認定医 |
- 第1条
- この内規は、社団法人日本口腔インプラント学会認定医制度規程の細則を定める。
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| 第2章 目 的 |
- 第2条
- 規程第6条に定める認定医申請用教育講座及び認定医更新用教育講座は,本部学術大会及び支部学術大会において開催する。内容については,別に定める。
- 第3条
- 規程第11条第1項第7号に定める症例は,下記の各号全てを満たすことを要する。
1) 症例数は,20症例以上とし,全て上部構造装着から3年以上を経過していること。
2) 症例には,多数歯欠損(1顎7歯以上欠損)症例を3症例以上含んでいること。この場合欠損歯数とインプラント埋入数とは,一致する必要はない。
- 第4条
- 規程第11条第1項第8号に定めるケースプレゼンテーションを行える者は,2年以上の会員歴を有し,かつ指定研修施設の開催する講習会で研修を終了した者とする。ただし認定医制度規程第11条第2項に該当する者はこの限りではない。又ケースプレゼンテーションでは,3年以上経過した1症例を提示する。発表形式,審査方法等については,別に定める。
- 第5条
- 規程第11条第1項第3号に定める研修施設在籍期間は、複数の研修施設での研修期間を合算したものでもよい。
- 第6条
- 規程第11条第1項第9号に定める国際学会とは、附表2に定める学術誌を発行している学会を適用する。
- 第7条
- 規程第11条第1項第10号に定める研究論文の発表者とは,学会誌の場合,原著論文では上位3名まで,臨床研究では上位2名までとする。症例報告では筆頭著者のみとする。ケースプレゼンテーション論文も学会誌の研究論文として認める。外国雑誌に掲載された論文は,附表2に定める雑誌に掲載された論文とする。著者の取り扱いは,学会誌に準じる。
- 第8条
- 規程第11条第2項の取り扱いについては,以下のいずれかに該当する者とする。
1. 継続して10年以上正会員で,口腔インプラントに関する研究論文4編(内2編は筆頭著者)を発表している者。
2.大学の口腔インプラント臨床に関連する施設に所属する者。
- 第9条
- 規程第11条を満たし認定医を申請する者は,審査料(3万円)を添えて下記の各号の申請書類を認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は,理由のいかんにかかわらず返却しない。
1) 認定医申請書
2) 審査料納入済領収書(写)
3) 履歴書
4) 日本国歯科医師免許証(写)
5) 5年間継続正会員証明書
6) 学術大会参加記録
7) 指導医2名の推薦書
8) 研修証明書(研修施設発行の講習会受講証又はこの法人発行の認定医申請用教育講座受講証明書を含む)
9) ケースプレゼンテーション合格証
10) 業績
11) 症例一覧表(記載方法は附表1に従う)
12) 診療記録
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| 第3章 研修施設 |
- 第10条
- 規程第12条に定める研修施設として申請する場合には,下記の各号全てを満たすことを要する。
1) 5年以上の口腔インプラントに関する臨床研修事業実績を有すること。
2) その間に口腔インプラントに関する研究論文を5編以上(学会誌2編以上含む)発表していること。
3) 本部学術大会及び支部学術大会又は認定委員会が認める国際学会において10回以上の研究報告を行っていること。
- 第11条
- 規程第13条を満たし研修施設を申請する施設の責任者は,審査料(2万円)を添えて下記の各号の申請書類を認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は,理由のいかんにかかわらず返却しない。
1) 申請書
2) 会員名簿
3) 役員名簿
4) 業績(過去5年間)
5) 活動状況(過去5年間)
6) 施設の図面,平面図(1/50),展開図(設計図)
7) 施設内部写真
8) 施設の備品
- 第12条
- 規程第13条に定める研修施設の運営を円滑に図るため,認定委員会は,研修施設長会議を年1回以上開催する。施設長会議の議長は,認定委員長が務める。
- 第13条
- 研修施設は,規程第15条に定める研修を研修施設単独又はこの法人との共同で研修を行う。
2.研修の内容は,別に定める。
- 第14条
- 規程第16条に定める活動報告書をもとに認定委員会は,意見書(勧告,指導,注意及び取消)を理事会に上程する。理事会は意見書を審議し,その結果を理事長に答申する。
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| 第4章 指導医 |
- 第15条
- 規程第17条第1項第5号に定める症例は,下記の各号全てを満たすことを要する。
1) 症例は100症例とし,全て上部構造装着後3年以上経過していること。ただし認定医申請時の20症例 と重複してもよい。
2) 症例には,多数歯欠損(1顎7歯以上欠損,無歯顎3例以上を含む)症例を15例以上,骨増生を伴う 症例を5例以上含むこと。又2種以上の異なるインプラントを用いていること。ただし骨補填材のみの 症例は、全顎欠損であっても多数歯欠損症例とは認めない。
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- 第16条
- 規程第17条第1項第6号に定める研究論文は,附表2に定める雑誌に掲載された論文とする。ただし筆頭論文の内1編は、学会誌に掲載された論文とする。又ケースプレゼンテーション論文は,指導医の筆頭論文とは認めない。
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- 第17条
- 規程第17条第2項の取り扱いについては,大学の口腔インプラント臨床に関連する施設の教授又は責任者で以下の各号に該当する認定医とする。
1) 10年以上継続して正会員であること。
2) 指導医申請時に本部学術大会及び支部学術大会に5回以上参加していること。
3) 本部学術大会及び支部学術大会又は認定委員会が認める国際学会において3回以上研究報告を 行っていること。
4) 指導医2名の推薦が得られること。
5) 口腔インプラントに関する研究論文を20編以上発表していること。研究論文掲載学術雑誌名は、
附表2に従うが,内1編は学会誌であること。
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- 第18条
- 規程第17条を満たし指導医を申請する者は,審査料(3万円)を添えて下記の各号の申請書類を認定委員会に届け出なければならない。受理した審査料は,理由のいかんにかかわらず返却しない。
1) 指導医申請書
2) 審査料納入済領収書(写)
1) 履歴書
2) 日本国歯科医師免許証(写)
3) 10年間継続会員証明書
4) 認定医認定証(写)
5) 学術大会参加記録
6) 指導医2名の推薦書
7) 業績
8) 症例一覧表(記載方法は附表1に従う)
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| 第5章 基礎系指導医(者) |
- 第19条
- 規程第19条を満たし基礎系指導医(者)を申請する者は、審査料(1万円)を添えて下記の各号の申請書類を認定委員会に届け出なければならない。
1) 基礎系指導医(者)申請書
2) 履歴書
3) 正会員証明書
4) 業績(基礎系指導医では,口腔インプラントに関する論文5編以上)
5) 指導医2名の推薦書
6) 審査料納入済領収書(写)
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| 第6章 申請書類 |
- 第20条
- 規程第11条に定める認定医申請書類一式,規程第12条に定める研修施設申請書類一式,規程第17条に定める指導医申請書類一式及び規程第19条に定める基礎系指導医(者)申請書類一式は,全て所定の用紙を使用しなければならない。
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| 第7章 認定試験 |
- 第21条
- 規程第7条に定める認定医及び指導医の認定試験は,以下に定めるように行う。
1.認定医試験
1)筆記試験
2)口述試験
予め申請者から提出された20症例について行う.ただしケースプレゼンテーション症例も含む。
3)面接試験
2.指導医試験
1)口述試験
予め申請者から提出された100症例について行う。
2)面接試験
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| 第8章 登録料 |
- 第22条
- 規程第21条に定める登録料は,認定医5万円,指導医5万円,基礎系指導医(者)1万円,研修施設5万円とする。
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| 第9章 更 新 |
- 第23条
- 規程第22条により認定医資格の更新をする者は,所定の認定医更新申請書一式と更新手数料(5万円)を添えて理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は,認定失効期日の6ヶ月前から3ヶ月前までに終了しなければならない。
2.長期の海外出張及び病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には,その理由書を認定委員会に提出すれば認定委員会で審議し,更新期間の延長を認める場合がある。
3.資格の更新をする者は,認定医資格取得の年から5年毎に,下記の各号全てを満たさなければならない。
1) 附表3に定める単位:50単位以上
2) 症例報告(指導医検印必要):3症例
4.資格の更新に必要な研修単位の算定基準及び症例報告の基準は,附表3のように定める。
5.指導医の資格は,認定医の更新がなされたときに更新される。ただし更新料は,5万円とする。
6.更新時において65歳以上の場合,更新料と更新申請書の1号様式の提出をもって終身指導医又は終身認定医として認める。この認定証の登録期限の記載は「終身」とする。
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- 第24条
- 規程第22条により基礎系指導医(者)資格の更新をする者は,認定医更新申請書一式と更新手数料(5万円)を添えて理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は,認定失効期日の6ヶ月前から3ヶ月前までに終了しなければならない。
2.資格の更新をする者は,基礎系指導医(者)資格取得の年から5年毎に,下記の各号をいずれか満たさなければならない。
1) 研修施設における講義又は実習
2) 認定医更新用教育講座及び認定医申請用教育講座の講師
3. 更新時において65歳以上の場合,更新料と更新申請書の1号様式の提出をもって終身基礎系指導医(者)として認める。この認定証の登録期限の記載は「終身」とする。
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- 第25条
- 規程第22条により研修施設資格の更新をする責任者は,研修施設更新申請書一式と更新手数料(5万円)を添えて,理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は,認定失効期日の6ヶ月前から3ヶ月前までに終了しなければならない。
2.資格更新を行う研修施設は,研修施設資格取得の年から5年毎に附表4に定める単位数を40単位以上取得しなければならない。
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| 第10章 補 則 |
- 第26条
- この内規を改正する場合には,理事会の承認を経なければならない。
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| 付 則 |
- この内規は、文部科学大臣の設立許可のあった日(平成17年8月15日)から施行する。
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