HOME   日本口腔インプラント学会認定医制度規程 


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社団法人日本口腔インプラント学会認定医制度規程


第1章 総 則
第1条
第1条 本制度は、口腔インプラント学に関わる広い学識と高度な専門的技能を有する歯科医師の養成を図り、口腔インプラント医療の発展と向上並びに国民の福祉に貢献することを目的とする。

第2章 目 的
第2条
社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)は、前条の目的を達成するため、社団法人日本口腔インプラント学会認定医(以下、「認定医」という。)、指導医(以下、「指導医」という。)及び基礎系指導医(者)(以下、「基礎系指導医(者)」という。)を認定し、認定証を交付する。又本会指定研修施設(以下、「研修施設」という。)の認定を行い、認定証を交付する。

 

第3章 認定委員会
第3条
定款施行細則第34条に基づき、認定医制度に必要な事項を審議するために認定委員会を置く。
第4条
認定委員会は、理事長が指導医の中から指名する委員(以下、「認定委員」という。)若干名をもって構成する。
2、認定委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。
3、認定委員会委員長(以下、「認定委員長」という。)は、理事長が指名する。副委員長は、委員長が指名する。
第5条
認定委員会は、年1回以上、認定委員長が招集する。
2、認定委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。議事は認定委員長を除く出席委員の過半
数で決し、可否同数のときは認定委員長の決するところによる。
第6条
認定委員会は、下記の業務を行う。
 (1)認定医の資格審査及び更新資格審査
 (2)指導医の資格審査及び更新資格審査
 (3)基礎系指導医(者)の資格審査及び更新資格審査
 (4)研修施設の資格審査及び更新資格審査
 (5)認定医申請用教育講座開催
 (6)認定医更新用教育講座開催

 

第4章 試験委員会
第7条
認定試験を実施するために、試験委員会を置く。
 
第8条
試験委員会は、理事長指名の指導医及び各支部から選出された指導医若干名をもって構成する。
2、試験委員会委員(以下、「試験委員」という。)の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。
3、試験委員会委員長(以下、「試験委員長」という。)は、理事長が指名する。副委員長は、試験委員長が指名する。
 
第9条
試験委員会は、年1回以上、試験委員長が招集する。
2、試験委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議事は、試験委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは,試験委員長の決するところによる。
 
第10条
試験委員会は、下記の業務を行う。
 (1)認定医ケースプレゼンテーション審査
 (2)試験問題作成
 (3)認定試験及び採点
 (4)認定医ケースプレゼンテーション論文の査読

第5章 認定医の申請資格
第11条
認定医を申請する者は、この法人の正会員で下記の各号全てに該当することを要する。
 (1)日本国歯科医師の免許を有すること。
 (2)認定医申請時に、5年以上継続して正会員であること。
 (3)指定の研修施設に、通算して5年以上在籍していること。
 (4)本部学術大会及び支部学術大会に、5回以上参加していること。
 (5)内規に定める研修施設又は本会の行った所定の研修を終了していること。
 (6)指導医2名の推薦が得られること。
 (7)内規に定めるインプラント治療の経験があること。
 (8)本部学術大会において、ケースプレゼンテーションを行っていること。
 (9)本部学術大会及び支部学術大会又は認定委員会が認める国際学会において、2回以上研究報告 を行っていること。
 (10)口腔インプラントに関する研究論文を、学会誌又は認定委員会が指定する外国雑誌に1編以上発 表していること。
2、前項第3号及び第5号にかかわらず、認定委員会が申請資格を有すると認めた者。

 

第6章 研修施設及び研修
第12条
研修施設は、口腔インプラント学の発展と口腔インプラント医療の向上を目的に研究及び臨床を研修するこの法人が指定した施設とする。
第13条
研修施設は、下記の各号全てに該当することを要する。
 (1)研修施設には指導医がいること。
 (2)口腔インプラント学カリキュラムに基づいて、指導医及び認定委員会が認めた者によって定期的に 講習が行われていること。
 (3)研修の実施に必要な設備を有していること。
 
第14条
研修施設は、口腔インプラントに必要な診断と治療のための基本的な医療技能を習得する講習会及び口腔インプラントに関する学識及び技能を習得する研修会を行う。又研修施設に所属する者の口腔インプラントに関する学識及び臨床技能の維持・向上に貢献しなければならない。
第15条
研修施設における講習は,研修施設単独(以下、「単独型講習会」という)、又はこの法人と共同で行う(以下、「併用型講習会」という)。
第16条
研修施設は、1年間の活動報告書及び次年度の事業計画書を認定委員会に提出しなければならない。

第7章 指導医の申請資格
第17条
指導医を申請する者は、認定医で口腔インプラントに関する深い学識と技能を有し、下記の各 号全てに該当することを要する。
 (1)10年以上継続して正会員であること。
 (2)本部学術大会及び支部学術大会に10回以上参加していること。
 (3)本部学術大会及び支部学術大会又は認定委員会が認める国際学会において6回以上研究報告
   (内2回は主演者)を行っていること。
 (4)指導医2名の推薦が得られること。
 (5)内規に定めるインプラント治療の経験があること。
 (6)内規に定める口腔インプラントに関する研究論文を6編以上(内3編は筆頭著者)発表していること。
2、規程第14条第1項にかかわらず認定委員会が申請資格を有すると認めた者。
 
第18条
指導医は、下記の業務を行うことができる。
 (1)研修カリキュラムの作成
 (2)認定医及び研修施設で研修を受ける歯科医師(以下、「研修医」という。)の指導
 (3)その他認定委員会が必要と認めた研修に関する事項

第8章 基礎系指導医(者)の申請資格
第19条
基礎系指導医(者)を申請する者は、この法人の正会員で下記の各号いずれかに該当することを要する。
 (1)歯科医師免許又は医師免許を有し、口腔インプラントに関連する大学の基礎分野に所属する教授又はそれに準ずる者で認定医資格を有さない者(基礎系指導医)。
 (2)上記以外の者で認定委員会が認定医制度運営に必要と認めた者(基礎系指導者)。
2、申請に際しては、指導医2名の推薦を必要とする。又基礎系指導医の申請に際しては,口腔インプラントに関する業績を必要とする。
3、基礎系指導医(者)は、認定医申請用教育講座及び更新用教育講座の講師並びに研修施設におけ る指導に当たる。

第9章 指導医,認定医,基礎系指導医(者)及び研修施設の認定
第20条
指導医及び認定医の認定は、認定委員会において資格審査及び認定試験結果をもとに総合的に判定し、その報告をもとに理事会の議を経て認定する。
2、基礎系指導医(者)及び研修施設の認定は、認定委員会の資格審査をもとに理事会の議を経て認定する。

第10章 指導医、認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設の認定証交付
第21条
認定証は、登録料を納入し登録申請書を提出した後、理事長から交付される。その氏名又は施設名は、学会誌に掲載する。

第11章 指導医、認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設の資格更新
第22条
指導医、認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設は、5年毎に資格の更新をしなければならない。
2、更新の可否は、更新申請書をもとに認定委員会において審議し、理事会の議を経て決定する。

第12章 指導医,認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設の資格喪失
第23条
指導医、認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設は、下記の各号のいずれかに該当する場合には認定委員会、理事会の議を経てその資格を失う。
 (1)指導医、認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設の資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。
 (2)歯科医師の免許取消又は歯科医業の停止処分を受けたとき。
 (3)本会の会員の身分を失ったとき。
 (4)指導医、認定医及び研修施設の資格の更新を怠ったとき。
 (5)指導医、認定医、基礎系指導医(者)及び研修施設の名誉を毀損するような行為があったとき。
 (6)研修施設に指導医が在籍しなくなったとき。

第13章 補 則
第24条
この規程を改正する場合には、理事会の承認を経なければならない。
2、この規程に定めるもののほか、認定医制度規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

付  則
  1. この規程は、文部科学大臣の設立許可のあった日(平成17年8月15日)から施行する。
  2. 本会設立当初の認定医、指導医及び基礎系指導医(者)の権利は、任意団体日本口腔インプラント学会認定医、指導医及び基礎系指導医(者)の権利を引き継ぐ。



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