(目的)
|
- 第1条
- 本制度は、口腔インプラント治療介助及びそのメインテナンスを通し、歯科衛生士の口腔インプラントに対する専門的知識と技術を確保するとともに、口腔インプラント学の発展及び向上を図り、もって国民の口腔保健の増進に貢献することを目的とする。
|
(認定)
|
- 第2条
- 社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)は、前条の目的を達成するため社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士(以下、「インプラント専門歯科衛生士」という。)を認定するとともに、認定証を交付する。
|
(認定委員会) |
- 第3条
- 本制度の実施に必要な事業を行うためにインプラント専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
- 第4条
- 委員会は、理事長が指名する原則専門医6名及びインプラント専門歯科衛生士2名(以下、「委員」という。)をもって構成する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。
3 委員会委員長(以下、「委員長」という。)は、理事長が指名する。副委員長は、委員長が指名する。
- 第5条
- 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席を得て成立する。
3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で議決する。ただし可否同数の時は、委員長が決する。
- 第6条
- 委員会は、次の業務を行う。
(1) インプラント専門歯科衛生士申請者の資格審査、試験及び認定
(2) インプラント専門歯科衛生士の更新資格審査及び認定
(3) インプラント専門歯科衛生士教育講座の開催
(4) その他、委員会で必要と認めた事項
|
(インプラント専門歯科衛生士試験)
|
- 第7条
- 委員会は、インプラント専門歯科衛生士試験及び採点を行い、その結果を理事会へ提出する。
-
|
(インプラント専門歯科衛生士の申請資格)
|
- 第8条
- インプラント専門歯科衛生士を申請する者は、申請時に次の各号すべてに該当することを要する。
(1) 日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
(2) 本会正会員であること。
(3) 3年以上インプラント治療に携わっていること。
(4) 本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
(5) インプラント専門歯科衛生士教育講座を1回以上受講していること。
(6) 上部構造装着後2年以上経過した症例のインプラント治療介助又はメインテナンスを行った
経験が3例以上あること。
(7) インプラント専門歯科衛生士試験に合格していること。
(8) 口腔インプラント専門医1名の推薦があること。
|
(インプラント専門歯科衛生士の登録)
|
- 第9条
- インプラント専門歯科衛生士の認定を受ける者は、登録料を本会に納付しなければならない。
2 前項により納付した者をインプラント専門歯科衛生士として登録し、認定証及び研修記録簿を交付する。
|
(研修)
|
- 第10条
- インプラント専門歯科衛生士は、本会が主催する研修を受講しなければならない。
2 研修の細目は、申し合わせに定める。
|
(資格更新及び資格喪失)
|
- 第11条
- インプラント専門歯科衛生士の資格を得たものは、5年毎に更新を受けなければその資格を失う。
2 インプラント専門歯科衛生士の更新を申請する者は、施行細則に定める更新単位基準を満たさなければならない
- 第12条
- インプラント専門歯科衛生士は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会及び理事会の審議を経て、その資格を喪失する。
(1) 本人が資格の喪失を申し出たとき。
(2) 歯科衛生士の免許を喪失したとき。
(3) 委員会でインプラント専門歯科衛生士として不適当と認めたとき。
|
(補則)
|
- 第13条
-
本会会員は、委員会の決定に関する事項の異議を理事会に申し立てることができる。
- 第14条
-
この規程を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の承認を必要とする。
- 第15条
-
この規定に定めるもののほか、本制度実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。
|
(付則)
|
- この規程は、平成19年3月25日に制定し、平成19年4月1日から施行する。
|