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 本学会では歯科衛生士の口腔インプラントに対する専門知識と技術を向上させ、国民の口腔保健の増進を目指すため、インプラント専門歯科衛生士制度を発足させました。
 暫定措置期間の 3 年間は書類審査のみとなり、試験および試験料の免除など資格取得には有利な条件となっています。










(社)日本口腔インプラント学会
インプラント専門歯科衛生士委員会


〒 105-0014
東京都港区芝2−30−11  芝コトブキビル301
TEL (03)5765-5510 FAX (03)5765-5516
E-mail:jsoi@peace.ocn.ne.jp
http://www.shika-implant.org



暫定措置(3年間)での申請から取得までの流れ

@日本国歯科衛生士の免許証があること。
A本会正会員であること。

  入会申込書は本学会事務局宛に、入会者数、郵送希望住所・宛名を
  明記しFAX にてご連絡下さい。
B3年以上インプラント治療に携わっていること。
C本会学術大会および支部学術大会に参加する。
Dインプラント専門歯科衛生士教育講座を受講する。

   第37回学術大会(九州支部学術大会併催)は平成19年9月15〜16日
  に熊本市で開催されます。
   第38回学術大会は東京都で、第39回学術大会は 大阪府で開催予
  定です。
本学会誌に申請募集が掲載されます。
申請書類の取り寄せ
 インプラント専門歯科衛生士申請書類を学会事務局宛に返信先住所を記載した返信用封筒(A4)に 200 円切手を貼って送り、取り寄せて下さい。
E 3 症例の報告書( 1 症例 1000 字以内)と症例の口腔内カラー写
  真を準備する。
F口腔インプラント専門医または認定医1名の推薦をもらう。
申請手続き
 認定申請料(1万円)を最寄り郵便局で支払い、郵便振込票兼受領票を受け取り、そのコピーと申請書類一式を事務局宛に送って下さい。
書類審査
合格発表
合否は、はがきで通知されます。
登録手続き
登録料(2万円)を郵便局で支払って下さい。
“ JSOI インプラント専門歯科衛生士認定証”が郵送されます。またお名前は、本学会誌,ニュースレターおよびホームページに掲載されます。

お問い合わせ、書類取り寄せ先等は
(社)日本口腔インプラント学会 事務局へ


(社)日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度規程(抜粋)

第 8 条 インプラント専門歯科衛生士を申請する者は、申請時に次の各号すべてに該当すること
     を要する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
本会正会員であること。
3 年以上インプラント治療に携わっていること。
本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
インプラント専門歯科衛生士教育講座を1回以上受講していること。
上部構造装着後 2 年以上経過した症例のインプラント治療介助又はメインテナンスを行った経験が 3 例以上あること。
インプラント専門歯科衛生士試験に合格していること。
口腔インプラント専門医1名の推薦があること。

(社)日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度施行細則(抜粋)

第 3 条 インプラント専門歯科衛生士試験の受験を希望する者は、次の各号すべてを委員会に
     提出する。
(1)

(2)
インプラント治療介助又はメインテナンスを行った 3 症例の報告書( 1 症例につき A4 版 1 枚、 1000 字以内、口腔インプラント専門医 1 名の検印):各 2 部
インプラント治療介助又はメインテナンス前・後の口腔内写真(手札サイズのカラー写真):各 2 部
第 4 条 インプラント専門歯科衛生士試験は、以下のように行う。
(1)
(2)

(3)
試験は、インプラント専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」という。)委員により行う。
試験内容は、受験者による症例のプレゼンテーション並びにそれに対する口述試験と
する。
試験時間は、 20 分間以内とする。
第 6 条 インプラント専門歯科衛生士の認定を申請する者は、次の各号すべてを委員会に提出し
     なければならない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
インプラント専門歯科衛生士申請書( 1号 様式)
審査料納入済領収書(写)
誓約書( 2 号様式)
履歴書( 3 号様式)
日本国歯科衛生士免許証(写)
会員歴証明書( 4 号様式)
学術大会参加証明証( 5 号様式)
インプラント専門歯科衛生士教育講座受講証( 6 号様式)
インプラント専門歯科衛生士試験合格証( 7 号様式)
在職機関所属長の在籍証明証(8号様式)
口腔インプラント専門医の推薦書(9号様式)
第 9 条 本制度の施行に関わる諸手数料は、以下のように定める。
 

1 .試  験  料  1 万円 (暫定措置で申請する場合には不要)
1 .認定申請料  1 万円
1 .登  録  料  2 万円
1 .更新手数料  1 万円



暫定措置(抜粋)
第 1 条 本規程施行後 3 年間 ( 平成 22 年 3 月 31 日まで ) において
      申請時に以下 の各号すべてを満たせばインプラント専門歯科
      衛生士として認定する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)



(6)

(7)
日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
本会正会員であること。
3年以上インプラント治療に携わっていること。
本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
インプラント専門歯科衛生士教育講座を1回以上受講していること (平成 19 年度に申請する場合の専門歯科衛生士教育講座は、歯科衛生士セッションを行った本会学術大会及び支部学術大会の参加証をもって当てる) 。
上部構造装着後 2 年以上経過した症例のインプラント治療介助又はメインテナンスを行った経験が 3 例以上あること。
口腔インプラント専門医又は認定医1名の推薦があること。


(社)日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度施行細則(抜粋)

第7条  規程第 11 条第2項に規定する更新単位は、附表1に従う。所定の更新単
 位は、5年間で 50 単位以上とする。ただし症例報告 10 単位以上、本会学術大会
 及び支部学術大会参加 20 単位以上、教育講座受講 10 単位以上を含むものとす
 る。
第 8 条 インプラント専門歯科衛生士の資格更新を申請しようとする者は、手数料
  を添え更新申請書を委員会に提出しなければならない。
   2 更新申請は、認定失効期日の半年前から行うことができる。


附表 1  更新単位基準
インプラント治療介助又はメインテナンス 2 症例単位(必須)       10
 インプラント治療介助又はメインテナンスの前・後の口腔内写真と報告書

本会学術大会及び支部学術大会発表単位
 1 )主演者                                       20
 2 )共同演者                                     10

学術大会等参加単位
 1 )本会学術大会参加                               10
 2) 支部学術大会 参加                               10
 3 )本会教育講座参加                               10
   ( 1 回出席あたりの単位、出席したことを証明する参加証明証等の
    コピーが必要)

その他の参加単位
 1)本会指定研修施設の研修会参加                      5



平成20年度「インプラント専門歯科衛生士」申請受付のお知らせ

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