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社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科技工士制度規程 
( JSOI インプラント専門歯科技工士)



(目的)
第1条
本制度は、口腔インプラントに関する歯科技工学の専門的知識および臨床技能・経験を通し、歯科技工士の口腔インプラントに対する専門的知識と技術を確保するとともに、口腔インプラント学の発展及び向上を図り、もって国民の口腔保健の増進に貢献することを目的とする。

(認定)

第2条
社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)は、前条の目的を達成するため社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科技工士(以下、「インプラント専門歯科技工士」という。)を認定するとともに、認定証を交付する。
(認定委員会)
第3条
本制度の実施に必要な事業を行うためにインプラント専門歯科技工士委員会(以下、「委員会」という。)をおく。
第4条
委員会は、理事長が指名する原則専門医 6 名及びインプラント専門歯科技工士 2 名(以下、「委員」という。)をもって構成する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。
3 委員会委員長(以下、「委員長」という。)は、理事長が指名する。副委員長は、委員長が指名する。
第5条
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席を得て成立する。
3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で議決する。ただし可否同数の時は、委員長が決する。
第6条
委員会は、次の業務を行う。
(1)インプラント専門歯科技工士申請者の資格審査及び試験
(2)インプラント専門歯科技工士の更新資格審査
(3)インプラント専門歯科技工士教育講座の開催
(4)その他、委員会が必要と認めた事項
(インプラント専門歯科技工士試験)
第7条
委員会は、インプラント専門歯科技工士試験及び採点を行い、その結果を理事会へ提出する。
(インプラント専門歯科技工士の申請資格)
第8条
インプラント専門歯科技工士を申請する者は、申請時に次の各号すべてに該当することを要する。
(1) 日本国歯科技工士の免許証を有すること。
(2) 本会正会員であること。
(3) 3年以上インプラント上部構造の技工に携わっていること。
(4) 本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
(5) インプラント専門歯科技工士教育講座を1回以上受講していること。
(6) インプラント専門歯科技工士試験に合格していること。
(7) 口腔インプラント専門医1名の推薦があること。

(認定)

第9条
インプラント専門歯科技工士の認定は、委員会で総合的に審議し、理事会の議を経て決定する。

(インプラント専門歯科技工士の登録)

第10条
インプラント専門歯科技工士の認定を受ける者は、登録料を本会に納付しなければならない。
2 前項により納付した者をインプラント専門歯科技工士として登録し、認定証及び研修記録簿を
  交付する。

(研修)

第11条
インプラント専門歯科技工士は、本会が主催する研修を受講しなければならない。

(資格更新及び資格喪失)

第12条
インプラント専門歯科技工士の資格を得たものは、5年毎に更新を受けなければその資格を失う。
2 インプラント専門歯科技工士の更新を申請する者は、施行細則に定める更新単位基準を満たさ
   なければならない。
第13条
インプラント専門歯科技工士は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会及び理事会の審議を経て、その資格を喪失する。
(1)本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2)歯科技工士の免許を喪失したとき。
(3)委員会でインプラント専門歯科技工士として不適当と認められたとき。

(補則)

第14条
本会会員は、委員会の決定に関する事項の異議を理事会に申し立てることができる。
第15条
この規程を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の承認を必要とする。
第16条
この規程に定めるもののほか、本制度実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。

(付則)

  1. この規程は、平成19年6月17日に制定し、平成19年4月1日から施行する。

暫定措置

第1条
本規程施行後 3 年間 ( 平成22年3月31日まで ) において申請時に、以下の各号すべてを満たせば、審査のうえ インプラント専門 歯科技工士として認定することができる。
(1)日本国歯科技工士の免許証を有すること。
(2)本会正会員であること。
(3)3年以上インプラント上部構造の技工に携わっていること。
(4)本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
(5)インプラント専門歯科技工士 教育講座を1回以上受講していること(平成 19 年度に申請する場合
   には、歯科技工士セッションを行った本会学術大会及び支部学術大会の参加証明証又は日本歯
   科技工学会学術大会の参加証をもって充てる。)。
(6)インプラント上部構造の技工 を行った経験が 10 症例以上あること。
(7)口腔インプラント専門医又は認定医1名の推薦があること。
第2条
本規程第4条の委員のうちインプラント専門歯科技工士2名については、インプラント専門歯科技工士が認定されるまでは口腔インプラント専門医2名を充てる。
第3条
この暫定期間に関する条文は、平成22年4月1日以降失効し、削除する。



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