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 暫定措置期間の 3 年間は書類審査のみとなり、試験および試験料の免除など資格取得には有利な条件となっています。










(社)日本口腔インプラント学会 事務局

〒 105-0014
東京都港区芝2−30−11  芝コトブキビル301
TEL (03)5765-5510 FAX (03)5765-5516
E-mail:jsoi@peace.ocn.ne.jp
http://www.shika-implant.org



暫定措置(3年間)での申請から取得までの流れ

@日本国歯科技工士の免許証を有すること。
A本会正会員であること。

B3年以上インプラント上部構造の技工に携わっていること。
C10症例以上の上部構造製作の経験があること。
  入会申込書は本会ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入
  の上、事務局宛に送ってください。

D本会学術大会および支部学術大会に参加する。
Eインプラント専門歯科技工士教育講座を受講する。

  暫定期間では本会学術大会に参加し、歯科技工士セッションに参加す
れば、D、Eの単位が得られます。
  平成20年度(第38回)の学術大会は東京都で開催されます。
本学会誌に申請募集が掲載されます。
申請書類の入手
本会ホームページ(http://www.shika-implant.org/)よりダウンロードしてください。
F10症例の症例一覧と3症例の報告書と症例写真を準備する。
G口腔インプラント専門医または認定医1名の推薦を受ける。
申請手続き
 認定申請料(1万円)を郵便局で支払い、郵便振込票兼受領票を受け取り、そのコピーと申請書類一式を事務局宛に送って下さい。
書類審査
合格発表
合否は、ハガキで通知されます。
登録手続き
登録料(2万円)を郵便局で支払って下さい。
“ JSOI インプラント専門歯科技工士認定証”が郵送されます。お名前は、ニュースレターおよびホームページに掲載されます。

お問い合わせ、書類取り寄せ先等は
(社)日本口腔インプラント学会 事務局へ


認定専門歯科技工士制度の目的(制度規定より抜粋)

第 1 条  本制度は、口腔インプラントに関する歯科技工学の専門的知識および臨床技能・経験を通し、歯科技工士の口腔インプラントに対する専門的知識と技術を確保するとともに、口腔インプラント学の発展及び向上を図り、もって国民の口腔保健の増進に貢献することを目的とする。

認定資格の規定(制度規定より抜粋)

第 8 条 インプラント専門歯科技工士を申請する者は、申請時に次の各号すべてに該当することを要する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

日本国歯科技工士の免許証を有すること。
本会正会員であること。
3年以上インプラント上部構造の技工に携わっていること。
本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
インプラント専門歯科技工士教育講座を1回以上受講していること。
インプラント専門歯科技工士試験に合格していること。
口腔インプラント専門医1名の推薦があること。


認定試験および認定方法(制度施行細則より抜粋)


第 3 条 インプラント専門歯科技工士試験の受験をする者は、次の各号すべてを委員会に提出する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

インプラント専門歯科技工士認定試験受験申請書(A号様式)
試験料納入済領収書(写)
履歴書(B号様式)
口腔インプラント専門医1名の推薦書(C号様式)
インプラント上部構造製作を行った10症例の症例一覧(D号様式)
インプラント上部構造製作を行った3症例の報告書(E号様式)及び症例写真
   (別添資料)

第 4 条 インプラント専門歯科技工士試験は、以下のように行う。
(1)
(2)

(3)

試験は、インプラント専門歯科技工士委員会(以下、「委員会」という。)委員により行う。
試験内容は、受験者による症例のプレゼンテーション及びそれに対する口述試験とする。
試験時間は、20分以内とする。

第 5 条 インプラント専門歯科技工士試験の合否は委員会で総合的に審議し、理事会の議を経て決定する。

認定申請に必要な書類(制度施行細則より抜粋)

第 6 条 インプラント専門歯科技工士の認定を申請する者は、次の各号すべてを委員会に提出しなければならない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

インプラント専門歯科技工士申請書(1号様式)
審査料納入済領収書(写)
誓約書(2号様式)
履歴書(3号様式)
日本国歯科技工士免許証(写)
会員証明書(4号様式)
学術大会参加証明録(5号様式)
インプラント専門歯科技工士教育講座受講証(6号様式)
インプラント専門歯科技工士試験合格証(7号様式)


手数料(制度施行細則より抜粋)

第 9 条 本制度の施行に関わる諸手数料は、以下のように定める。
1.
1.
1.
1.
試  験  料1万円(暫定制度で申請する場合は不要)
認定申請料1万円
登  録  料2万円
更新手数料1万円

(振込先)
  口座番号 : 00190−4−650333
  口座名称 : (社)日本口腔インプラント学会 技工士


暫定措置(制度規定より抜粋)
第 1 条 本規程施行後 3 年間 ( 平成 22 年 3 月 31 日まで ) において
      申請時に、以下の各号すべてを満たせば、審査のうえインプラ
      ント専門歯科技工士として認定することができる。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)



(6)

(7)
日本国歯科技工士の免許証を有すること。
本会正会員であること。
3年以上インプラント上部構造の技工に携わっていること。
本会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
インプラント専門歯科技工士教育講座を1回以上受講していること。 (平成19年度に申請する場合には、歯科技工士セッションを行った本会学術大会及び支部学術大会の参加証明書又は日本歯科技工学会学術大会の参加証をもって充てることができる。)
インプラント上部構造の製作を行った経験が10症例以上あること。
専門医又は認定医1名の推薦があること。



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