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公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科技工士制度施行細則(JSOIインプラント専門歯科技工士)
平成22年11月11日制定
(趣旨)
第1条
公益社団法人日本口腔インプラント学会認定歯科技工士制度規程(以下、「規程」という。)の施行にあたって、規程に定められている事項以外は、この施行細則に従う。
(インプラント専門歯科技工士試験の公示)
第2条
本会は、インプラント専門歯科技工士試験の会告を実施3ヵ月前までに行うものとする。
(インプラント専門歯科技工士の申請方法)
第3条
認定を申請する者は、試験審査料を添えて下記各号の申請書類を委員会に提出しなければならない。受理した試験審査料は、理由の如何にかかわらず返却しない。
(1) インプラント専門歯科技工士認定申請書(1号様式)
(2) 試験審査料納入済領収書(写)
(3) 誓約書(2号様式)
(4) 履歴書(3号様式)
(5) 日本国歯科技工士免許証(写)
(6) 本会会員歴証明書(4号様式)
(7) 学術大会参加記録(5号様式)
(8) インプラント専門歯科技工士教育講座受講記録(6号様式)
(9) 口腔インプラント専門医2名の推薦書(7号様式)
(10) インプラント上部構造製作を行った10症例の症例一覧(8号様式)
(11) インプラント上部構造製作を行った3症例の報告書(9号様式)及び症例写真(別添資料)
(申請書類)
第4条
施行細則第3条に定めるインプラント専門歯科技工士認定申請書類一式は、所定の用紙を使用しなければならない。
第5条
| インプラント専門歯科技工士試験は、インプラント専門歯科技工士委員会(以下、「委員会」という。)委員により行う。 | |
|---|---|
| 2 | 試験は、受験者による症例のプレゼンテーション及びそれに対する口述試験と口腔インプラント技工に関する筆記試験とする。 |
第6条
| 規程第12条第2項に規定する更新単位は、附表1に従う。所定の更新単位は、5年間で50単位以上とする。ただし本会学術大会参加10単位以上、支部学術大会参加10単位以上、教育講座受講20単位以上を含むものとする。 | |
|---|---|
| 2 | インプラント専門歯科技工士の資格更新を申請しようとする者は、更新料を添え更新申請書を委員会に提出しなければならない。 |
| 3 | 更新申請は、認定失効期日の6ヵ月前から3ヵ月前までに終了しなければならない。 |
| 4 | 長期の海外出張及び病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には、その理由書を委員会に提出すれば委員会で審議し、更新期間の延長を認める場合がある。 |
| 5 | インプラント専門歯科技工士の資格は、インプラント専門歯科技工士の更新がなされたときに更新される。 |
(手数料)
第7条
本制度の施行に関わる諸手数料は、以下のように定める。
1.試験審査料 1万円
1.登 録 料 2万円
1.更 新 料 1万円
(補則)
第8条
この施行細則の変更は、委員会の議を経て、理事会での承認を必要とする。
この施行細則は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
| 区 分 | 種 別 | 単 位 |
|---|---|---|
| 学会及び研修会 への出席 |
日本口腔インプラント学会学術大会※必須 | 10 |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会※必須 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会専門歯科技工士教育講座※必須 | 10 | |
| 日本歯科技工学会学術大会参加(注2) | 5 | |
| 合 計 | ||
| 口腔インプラントに関する業績 | 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文筆頭著者 |
20 |
| 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文共同著者 |
10 |
|
| 日本口腔インプラント学会認定学術誌への投稿論文著者(筆頭及び共同) |
5 |
|
| 日本口腔インプラント学会学術大会での主演者 |
10 |
|
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会の主演者 |
10 |
|
| 日本口腔インプラント学会学術大会での共同演者 |
5 |
|
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会の共同演者 |
5 |
|
| 本会の学術大会又は支部学術大会において行った特別講演、本会インプラント専門歯科技工士教育講座講師 | 10 | |
| 合 計 | ||
| 症例報告(注3) | 症例報告は、認定失効期日の5年前から認定失効期日3ヵ月前までの症例で2症例について所定の様式を使い報告すること。 | |
- (注1)
- 所定の更新単位は、5年間で50単位以上を必要とする。ただし、本会本部学術大会参加10単位以上、支部学術大会参加10単位以上、専門歯科技工士教育講座20単位以上を含むものとする。
- (注2)
- 出席したことを証明する参加証等のコピーが必要。
- (注3)
- 症例報告は必須である
| 参 考 | |
| 旧社団法人施行細則 | 平成19年6月17日制定、平成19年4月1日施行 |
| 平成22年9月17日一部改正及び施行 | |










