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公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医制度施行細則

(趣旨)
第1条
公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医制度規程(以下、「規程」という。)に定める事項以外については、この施行細則に従う。

(教育講座の開催)
第2条
規程第 6 条に定める専門医教育講座の開催に関しては、申し合わせに定める。

(口腔インプラント専門医の申請資格)
第3条
規程第 8 条第 1 項第 3 号 に定める研修施設在籍期間は、複数の研修施設での研修期間を合算したものでもよい。

第4条
規程第 8 条第 1 項第 7 号に定める研修(以下、「認定研修」という。)に関しては、附表 4 の研修プログラムに従う。

第5条
規程第 8 条第 1 項第 9 号に定める症例は、下記の各号全てに該当することを要する。
(1) 症例数は、 20 症例以上とし、全て上部構造装着から 3 年以上を経過していること。
なおケースプレゼンテーション症例を含んでもよい。
(2) 症例には、 多数歯欠損( 1 顎 7 歯以上欠損)症例 3 症例以上含んでいること。
但し1症例はボーンアンカードブリッジ(粘膜負担のない上部構造)でなければならない。
この場合、欠損歯数とインプラント埋入数とは、一致する必要はない。
(3) 1 顎 1 症例とし、上下顎にインプラントを埋入した症例では、 2 症例とみなす。

第6条
規程第8条第1項第10号に定めるケースプレゼンテーションを行う者は、申請時に2年以上の会員歴及び指定研修施設所属歴を有し、かつ研修施設の開催する認定研修を終了した者とする。又ケースプレゼンテーション試験では、上部構造装着後2年以上経過した1症例を提示する。発表形式、審査方法等については、申し合わせに定める。

第7条
規程第8条第1項第12号に定める論文業績とは、下記の各号全てに該当することを要する。
(1) 口腔インプラントに関する論文を本会学会誌(和文誌、英文誌)、又は本学会が認める他学会誌に1編以上発表していること。
(2) 本学会誌における論文としての業績は、原著(基礎研究、臨床研究)では上位3名まで、総説論文では上位2名まで、Letter to the editor、症例報告、調査・統計・資料、依頼論文では筆頭著者(最上位)のみとする。又ケースプレゼンテーション論文も論文として認める。
(3) 本学会が認める他学会誌においては、筆頭著者(最上位)のみとする。
(4) 本学会が認める他学会誌は附表2に定める。
(5) 附表に指定された以外の雑誌の論文については、認定委員会で審議のうえ認める場合がある。

(口腔インプラント専門医の申請方法)
第8条
口腔インプラント専門医を申請する者は、別に定める審査料を添えて下記の各号の申請書類を委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
(1) 口腔インプラント専門医申請書
(2) 誓約書
(3) 認定審査料納入済領収書(写)
(4) 履歴書
(5) 日本国歯科医師免許証(写)
(6) 5年間継続正会員証明書
(7) 学術大会参加記録
(8) 専門医教育講座受講証(平成19年度までに臨床系併用型研修施設での研修終了者のみ)
(9) 口腔インプラント指導医2名 (内1名は施設長) の推薦書
(10) 在籍証明書
(11) 認定講習会受講終了証明証書(写)(臨床系研修施設所属者のみ研修施設より発行)
(12) ケースプレゼンテーション試験合格証(写)
(13) 業績
(14) 症例一覧表(記載方法は附表1に従う)
(15) 患者又は保護者の同意取得済み確認書
(16) 術前と上部構造装着後3年以上経過のパノラマエックス線写真

(研修施設の申請資格並びに申請方法)
第9条
規程第 10 条に定める研修施設として申請する場合には、下記の各号全てに該当することを要する。
(1) 5 年以上の口腔インプラントに関する臨床研修事業実績を有すること。
(2) 申請前の 8 年間に口腔インプラントに関する研究論文を 5 編以上(本会学会誌2編以上含む)発表していること。
(3) 本会学術大会及び支部学術大会において 10 回以上の研究報告を行っていること。

第10条
研修施設を申請する施設の責任者は、別に定める審査料を添えて下記の各号の申請書類を認定委員会(以下、委員会という。)に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
(1) 申請書
(2) 会員名簿
(3) 口腔インプラント指導医、口腔インプラント専門医名簿
(4) 指導歯科医名簿
(5) 業績(過去 8 年間)
(6) 活動状況(過去 5 年間)
(7) 施設の図面
(8) 施設内部写真
(9) 施設の備品

(研修施設長会議並びに研修施設の評価)
第11条
研修施設の運営を円滑に図るため、委員会は、研修施設長会議を年 1 回以上開催する。施設長会議の議長は、委員会長が務める。

第12条
研修施設は、規程第 11 条に定める講習及び研修を行う。
2 研修の内容は、申し合わせに定める。

第13条
規程第 12 条に定める活動報告書をもとに委員会は、意見書(勧告、指導、注意及び取消)を理事会に上程する。理事会は意見書を審議し、その結果を理事長に答申する。

(口腔インプラント指導医の申請資格)
第14条
規程第 13 条第1項第 7 号及び第8号に定める症例・論文は、下記の各号全てに該当することを要する。
(1) 症例数は 100 症例とし、全て上部構造装着後 3 年以上経過していること。ただし口腔 インプラント専門医申請時の 20 症例と重複してもよい。
(2) 症例には、多数歯欠損(1顎7歯欠損以上)補綴症例を15例以上、骨増生 を実施した症例を5例以上含むこと。骨増生症例には、施術内容が判定できる術中写真もしくはエックス線写真を別途提出すること。ただし骨補填材のみの症例は、全顎欠損であっても多数歯欠損症例とは認めない。
(3) 口腔インプラントに関する論文を6編以上(筆頭著者である論文を3編以上含むこと。また、本会学会誌論文(和文誌、英文誌)を1編以上含むこと)発表していること。なお、ケースプレゼンテーション論文も口腔インプラント指導医申請の論文として認めるが筆頭著者論文とは認めない。
(4) 前号の筆頭著者とは、本会学会誌(和文誌、英文誌)においては、原著(基礎研究、臨床研究)では上位3名まで、総説論文では上位2名まで、Letter to the editor、症例報告、調査・統計、資料、依頼論文では筆頭著者(最上位)のみとする。また、本学会が認める他学会誌においては、筆頭著者(最上位)のみとする。
(5) 本学会が認める他学会雑誌は附表2に定め、著者の取り扱いは、施行細則第7条に準じる。
前項の規定に関わらず、症例数・論文数以外の指導医資格条件を満たしている場合に限り、症例数・論文数は以下のように調整することができる。
(1) 症例を論文業績で補う場合には、50症例以内とする。論文業績を症例で補う場合には3編以内とする。
(2) 症例を論文業績で補う場合には、本学会誌筆頭論文1編につき10症例、本学会誌共著論文又は本学会が認定する学会誌筆頭論文1編につき5症例、本学会が認定する学会誌共著論文1編につき3症例をもって当てることができるが、症例には、多数歯欠損(1顎7歯欠損以上)で全顎的にわたる補綴症例を10例以上、骨増生を実施した症例を5例以上含むこと。
(3) 論文業績を症例で補う場合には、論文1編につき10症例をもって当てることができるが、提出する論文には、筆頭著者である論文を1編以上含むこと。また、本会学会誌論文を1編以上含むこと。
第15条
規程第 13 条第 2 項の取り扱いについては、大学の口腔インプラント臨床に関連する施設の教授又は責任者で以下の各号全てに該当する者とする。
(1) 口腔インプラント 専門医であること。
(2) 規程第 13 条第 1 項の内、第 1 号、第 2 号、第 7 号及び第 8 号を除く各号を満たして いること。
(3) 口腔インプラントに関連する論文を 20 編以上発表していること。論文掲載雑誌名は、 附表 2 に従うが、内1編は本会学会誌であること。ただしケースプレゼンテーション論文 は、 口腔イン プラント 指導医の筆頭論文とは認めない。

(口腔インプラント指導医の申請方法)
第16条
口腔インプラント指導医を申請する者は、別に定める審査料を添えて下記の各号の申請書類を委員会に届け出なければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。

  1. 口腔インプラント指導医申請書
  2. 誓約書
  3. 認定審査料納入済領収書(写)
  4. 履歴書(様式3)
  5. 日本国歯科医師免許証(写)
  6. 10年間継続正会員証明書
  7. 口腔インプラント専門医認定証書(写)
  8. 学術大会参加記録
  9. 口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦書
  10. 在籍証明書
  11. 業績
  12. 症例一覧表(記載方法は附表1に従う)
  13. 患者又は保護者の同意書取得済み確認書
  14. BLS(Basic Life Support )、ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support )、ICLS (Immediate Cardiac Life Support )のいずれかの講習会受講終了証(写)
  15. 術前と上部構造装着後3年以上経過のパノラマエックス線写真

(口腔インプラント基礎系指導医(者)の申請方法)
第17条
口腔インプラント基礎系指導医(者)を申請する者は、別に定める審査料を添えて下記の各号の申請書類を委員会に届け出なければならない。
(1) 口腔インプラント基礎系指導医(者)申請書
(2) 誓約書
(3) 履歴書
(4) 正会員証明書
(5) 業績(基礎系指導医では、口腔インプラントに関する論文 6 編以上)
(6) 口腔インプラント指導医 2 名 (内1名は施設長) の推薦書
(7) 審査料納入済領収書(写)

(申請書類)
第18条
施行細則第9条に定める口腔インプラント専門医申請書類一式、施行細則第 11 条に定める研修施設申請書類一式、施行細則第 18 条に定める口腔インプラント指導医申請書類一式及び施行細則第 19 条に定める口腔インプラント基礎系指導医(者)申請書類一式は、全て所定の用紙を使用しなければならない。

(認定試験)
第19条
規程第7条に定める口腔インプラント専門医及び口腔インプラント指導医の認定試験は、以下に定めるように行う。試験方法の実施要領については、 試験委員会規程に定める。
1  口腔インプラント専門医認定試験
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
予め申請者から提出された症例について行う。
2  口腔インプラント指導医認定試験
(1) 口述試験
予め申請者から提出された 100 症例について行う。

(登録料)
第20条
規程第 17 条に定める口腔インプラント専門医、口腔インプラント指導医、口腔インプラント基礎系指導医(者)、研修施設の登録料は、別に定める。

(資格の更新)
第21条
規程第 18 条により口腔インプラント専門医資格の更新をする者は、所定の口腔インプラント専門医更新申請書一式と別に定める更新手数料を添えて理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は、認定失効期日の 6 ヶ月前から 3 ヶ月前までに終了しなければならない。
長期の海外出張及び病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には、その理由書を認定委員会に提出すれば認定委員会で審議し、更新期間の延長を認める場合がある。
資格の更新をする者は、口腔インプラント専門医資格取得の年から 5 年毎に下記の各号全てに 該当することを要す。
(1) 附表 3 に定める単位: 80 単位以上
(2) 指定研修施設在籍証明書
(3) 症例報告(指導医氏名、検印必要): 3 症例
資格の更新に必要な研修単位の算定基準及び症例報告の基準は、附表 3 に定める。
口腔インプラント指導医の資格は、口腔インプラント専門医の更新がなされたときに更新される。
ただし更新料は、別に定める。
更新時において 65 歳以上の指導医および理事会が認めた指導医の場合、更新料と更新申請書の1号様式の提出をもって終身口腔インプラント指導医として認める。この認定証の登録期限の記載は「終身」とする。
第22条
規程第 18 条により口腔インプラント基礎系指導医(者)資格の更新をする者は、口腔インプラント基礎系指導医(者)更新申請書一式と別に定める更新手数料を添えて理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は、認定失効期日の 6 ヶ月前から 3 ヶ月前までに終了しなければならない。
資格の更新をする者は、口腔インプラント基礎系指導医(者)資格取得の年から 5 年毎に、  下記の各号いずれかを満たさなければならない。
(1) 研修施設における講義又は実習
(2) 専門医教育講座の講師
更新時において 65 歳以上の場合、更新料と更新申請書の1号様式の提出をもって終身口腔インプラント基礎系指導医(者)として認める。この認定証の登録期限の記載は「終身」 とする。
第23条
規程第 18 条により研修施設資格の更新をする責任者は、研修施設更新申請書一式と別に定める更新手数料を添えて、理事長に届け出なければならない。資格更新の申請は、認定失効期日の 6 ヶ月前から 3 ヶ月前までに終了しなければならない。
資格更新を行う研修施設は、研修施設資格取得の年から5年毎に附表 4 に定める単位数を 40 単位以上取得しなければならない。

(補則)
第24条
この施行細則を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の承認を得なければならない。

(附則)
1.この施行細則は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
2.平成23年9月16日一部改正、同日から施行する。
3.平成25年9月13日一部改正、同日から施行する。
4.平成26年3月15日一部改正、同日から施行する。
5.平成29年7月30日一部改正、同日から施行する。
6.平成30年2月3日一部改正、同日から施行する。
7.平成30年3月11日一部改正、同日から施行する。
8.平成31年3月10日一部改正、同日から施行する。
9.令和5年9月15日一部改正、同日から施行する。
10.令和6年1月14日一部改正、同日から施行する。

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