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公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度施行細則
平成22年11月11日制定
(趣旨)
第1条
公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度規程(以下、「規程」という。)の施行にあたって、規程に定められている事項以外は、この施行細則に従う。
(インプラント専門歯科衛生士試験の公示)
第2条
本会は、インプラント専門歯科衛生士試験の会告を実施3ヵ月前までに行うものとする。
(インプラント専門歯科衛生士の申請方法)
第3条
認定を申請する者は、試験審査料を添え下記各号の申請書類を委員会に提出しなければならない。 受理した試験審査料は、理由の如何にかかわらず返却しない。
(1)インプラント専門歯科衛生士認定申請書
(2)試験審査料納入済領収書(写)
(3)誓約書
(4)履歴書
(5)日本国歯科衛生士免許証(写)
(6)本会会員歴証明書
(7)学術大会参加記録
(8)インプラント専門歯科衛生士教育講座受講記録
(9)口腔インプラント専門医2名の推薦書
(10)在職機関所属長の在籍証明証
(11)症例報告書
(申請書類)
第4条
施行細則第3条に定めるインプラント専門歯科衛生士認定申請書類一式は、所定の用紙を使用しなければならない。
第5条
| インプラント専門歯科衛生士試験は、以下のように行う。 | |
|---|---|
| (1) | 試験は、インプラント専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」という。)委員により行う。 |
| (2) | 試験内容は、受験者による症例のプレゼンテーション並びにそれに対する口述試験とする。 |
| (3) | 試験時間は20分間以内とする。 |
(インプラント専門歯科衛生士の資格更新)
第6条
| 規程第12条第2項に規定する更新単位は、附表1に従う。所定の更新単位は、5年間で50単位以上とする。ただし、本会学術大会参加10単位以上、支部学術大会参加10単位以上、教育講座受講20単位以上を含むものとする。 | |
|---|---|
| 2 | インプラント専門歯科衛生士の資格更新を申請しようとする者は、更新手数料を添え更新申請書類を委員会に提出しなければならない。 |
| 3 | 資格の更新の申請は、認定失効期日の6ヵ月前から3ヵ月前までに終了しなければならない。 |
| 4 | 長期の海外出張及び病気等で更新期間内に更新手続きができない場合には、その理由書を委員会に提出 すれば委員会で審議し、更新期間の延長を認める場合がある。 |
| 5 | インプラント専門歯科衛生士の資格は、インプラント専門歯科衛生士の更新がなされたときに更新される。 |
(手数料)
第7条
本制度の施行に関わる諸手数料は、以下のように定める。
1.試験審査料1万円
1.登 録 料 2万円
1.更 新 料 1万円
(補則)
第8条
この施行細則の変更は、委員会の議を経て、理事会での承認を必要とする。
この施行細則は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
| 区 分 | 種 別 | 単位 |
|---|---|---|
| 学会及び研修会への出席 (注2) | 日本口腔インプラント学会学術大会※必須(注3) | 10 |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会※必須(注3) | 10 |
|
| 日本口腔インプラント学会専門歯科衛生士教育講座※必須 |
10 |
|
| 日本歯科衛生学会学術大会参加(注4) | 5 | |
| 口腔インプラントに関する業績 (注5) | 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文筆頭著者 |
20 |
| 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文共同著者 |
10 | |
| 日本口腔インプラント学会認定学術誌への投稿論文著者(筆頭および共同) |
5 | |
| 日本口腔インプラント学会学術大会での主演者 |
10 | |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会の主演者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会学術大会での共同演者 |
5 | |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会の共同演者 |
5 | |
| 本会の学術大会又は支部学術大会において行った特別講演、本会インプラント専門歯科衛生士教育講座講師 | 10 | |
| 症例報告(注6) | 症例報告は、認定失効期日の5年前から認定失効期日3ヵ月前までの症例で最終補綴物を装着して2年以上経過している2症例について所定様式を使い報告すること。 |
- (注1)
- 所定の更新単位は、5年間で50単位以上とする。
- (注2)
- 本会の学術大会参加10単位以上、支部学術大会参加10単位以上、専門歯科衛生士教育講座受講20単位以上を含むこと。
- (注3)
- 日本口腔インプラント学会学術大会と支部大会とを併催で行っている学術大会に参加した場合には、大会参加歴は本部大会のみの1回となる。従って、別途支部大会にも参加する必要がある。
- (注4)
- 出席したことを証明する参加証等のコピーが必要。
- (注5)
- 口腔インプラントに関する業績がある場合は、4号様式(2)及び4号様式(3)を作成しなければいけない。
- (注6)
- 症例報告は必須である。
| 参 考 | |
| 旧社団法人施行細則 | 平成19年3月25日制定、平成19年4月1日施行 |
| 平成22年9月17日一部改正及び施行 | |










