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公益社団法人日本口腔インプラント学会認定JSOI専修医制度規程

(目的)
第1条
公益社団法人日本口腔インプラント学会(以下「本会」という。)は、口腔インプラント学に関わる学識と専門的技能を有する歯科医師の養成を図るため、本会認定JSOI専修医(以下「JSOI専修医」という。)制度を設け、口腔インプラント医療の発展と向上並びに国民の福祉に貢献することを目的とする。

(認定)
第2条
本会は、前条の目的を達成するため、JSOI専修医を認定し、認定証を交付する。

JSOI専修医は、本会認定口腔インプラント専門医(以下「口腔インプラント専門医」という。)を取得するための前段階の資格と位置づける。

(申請資格)
第3条
JSOI専修医の認定を申請する者は、申請時に下記の各号すべてに該当することを要する。
(1) 日本国歯科医師免許を有すること
(2) 2年以上継続して正会員であること
(3) 本会指定の研修施設に通算して2年以上在籍していること
(4) 日本歯科医師会会員であること
(5) 本会学術大会及び支部学術大会に、4回以上参加していること
(6) 本会指定研修施設の認定講習会を受講していること
(7) 2年以上経過した5症例を提出できること
(8) 口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦が得られること
(9) ケースプレゼンテーション試験に合格していること

前項にかかわらず、認定委員会が申請資格を有すると認めた者は、JSOI専修医の認定を申請することができる。

(申請方法)
第4条
JSOI専修医の認定を申請する者は、JSOI専修医申請書類一式に別に定める審査料を添えて、認定委員会に提出しなければならない。なお、受理した審査料は理由のいかんにかかわらず返却しない。

(認定)
第5条
JSOI専修医の認定は、認定委員会における資格審査後に、理事会の議を経て決定する。 (認定証交付並びに氏名の公表)

第6条
認定証は、別に定める登録料を納入し、登録申請書を提出した後、理事長から交付される。

JSOI専修医の氏名および研修施設名は、本会学会誌等に掲載し公表する。

(資格更新)
第7条
JSOI専修医は、5年毎にその資格を更新しなければならない。

JSOI専修医資格の更新を申請する者は、JSOI専修医更新申請書類一式に別に定める更新手数料を添えて、認定委員会に提出しなければならない。なお、受理した更新手数料は理由のいかんにかかわらず返却しない。
資格更新の申請は、認定失効期日の6ヵ月前から3ヵ月前までに終了しなければならない。
資格更新の審査は、更新申請書をもとに認定委員会において審議し、理事会の議を経て認定する。

(資格更新の要件)
第8条
JSOI専修医の資格更新の要件は、5年の間に下記の各号を満たすものとする。
(1) 本会学術大会及び支部学術大会に各々1回以上、計3回以上参加すること
(2) 専門医教育講座を2回以上、専門医臨床技術向上講習会を1回以上受講すること

(資格の喪失)
第9条
JSOI専修医が下記の各号のいずれかに該当する場合には、認定委員会並びに理事会の議を経てその資格を失う。
(1) JSOI専修医資格の辞退届を理事長に届け出たとき
(2) 歯科医師の免許取消又は歯科医業の停止処分を受けたとき
(3) 本会定款第9条、第10条、第11条に基づき、本会の会員資格を喪失したとき
(4) JSOI専修医の名誉を毀損するような行為があったとき
(5) JSOI専修医の資格更新を行わなかったとき

(認定証の返還並びに登録の抹消)
第10条
前条により認定を取り消された者は、速やかに本会に認定証を返還しなければならない。

本会は認定証の返還後、登録を抹消する。

(移行措置)
第11条
本会認定JSOII認証医は、JSOI専修医とみなす。ただし、本規程施行後5年以内にその資格を更新することを要する。

JSOI認証医は、別に定める手続きによりJSOI専修医の認定証の交付を申請することができる。

(補則)
第12条
この規程を改正する場合は、認定委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

この規程に定めるもののほか、JSOI専修医制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(附則)
1.この規程は、平成26年3月15日に制定し、同日から施行する。
  本会JSOI認証医制度規程並びに施行細則は、本規程の施行により廃止する。
2.この規程は、平成29年5月27日に一部改正し、同日から施行する。

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